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アルバイト収入と雑所得がある場合

    私は、アルバイトによる給与所得と、スポーツの審判をやって貰っている、雑所得があります。
    現在大学生で勤労学生控除を使用しているのですが、給与所得+雑所得が130万円を超えなければ社会保険に加入しなくて良いと思うのですが、
    雑所得は20万円以下は確定申告しなくていいので、
    つまり、雑所得が20万円以下であれば130万円の壁に計上しなくて良いと言うことでしょうか。

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