消費税課税事業者登録と青色申告について
医学部の教授をしており、給与とは別に講演料の収入が1200万ほどあります。
2年前から1000万を超えているので、今年の申告から、消費税の支払いと、雑所得の収支報告書の提出が義務づけられるかと思います。
質問なのですが、消費税の課税事業者登録をしないといけないということでしょうか?それであれば、今後は事業所得として青色申告をしたいのですが、国立大学勤務であっても、開業届、事業所得、青色申告届は法律上問題ありませんか?
青色申告にしたほうが節税になりますよね?
また、税理士をつけたほうが良いのでしょうか?