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借金肩代わりの贈与税について

    借金を親に肩代わりしてもらいます。金額は440万ほどです。自身の貯金で返済も可能かとは思いますが、妻が金銭の管理をしており、自身で使える金額はほぼなしです。妻へは離婚されてしまう可能性があるため話すことができません。この場合も贈与税の対象になるのでしょうか?それとも私に支払い能力がないため非課税対象となるのでしょうか?

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