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年度途中に就職した場合の住民税の納付方法について

    1月から7月まで個人事業主として活動し、8月から会社に就職し正社員となりました。この年の収入に対する住民税は何も手続き等をしなければ、まとめて特別徴収になるのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    就職前の住民税を、就職後の先から特別徴収にするには手続きが必要なので、普通徴収で納付書が来ると思いますが、具体的には市町村にお問合せ下さい。

    • 回答日:2024/02/20
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