TikTok Liteのポイ活について 課税対象でしょうか?
20代 会社員 給与所得者
何気なくTikTokLiteというアプリでポイントを貯め、(ポイ活)ギフト券からえらべるpayでpaypayポイントに交換して、2,800ポイントほど得て、コンビニで商品を買い使用しました。
調べたところ、課税対象であったとしたら、雑所得にあたり20万円以下ならば確定申告必要なしですが、住民税はかかると書いていました。
住民税の確定申告は必要でしょうか?
無知のため、ご教示宜しくお願いします。
ポイントは一時所得になり、50万円の特別控除があるため確定申告も住民税の申告も不要です。
- 回答日:2024/02/20
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【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
一時所得で所得税の確定申告が不要となっても、一時所得が1円以上あるなら住民税の確定申告が必要となります
- 回答日:2024/10/10
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