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TikTok Liteのポイ活について 課税対象でしょうか?

    20代 会社員 給与所得者

    何気なくTikTokLiteというアプリでポイントを貯め、(ポイ活)ギフト券からえらべるpayでpaypayポイントに交換して、2,800ポイントほど得て、コンビニで商品を買い使用しました。
    調べたところ、課税対象であったとしたら、雑所得にあたり20万円以下ならば確定申告必要なしですが、住民税はかかると書いていました。
    住民税の確定申告は必要でしょうか?

    無知のため、ご教示宜しくお願いします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ポイントは一時所得になり、50万円の特別控除があるため確定申告も住民税の申告も不要です。

    • 回答日:2024/02/20
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    一時所得で所得税の確定申告が不要となっても、一時所得が1円以上あるなら住民税の確定申告が必要となります

    • 回答日:2024/10/10
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