TikTok Liteのポイ活について 課税対象でしょうか?
20代 会社員 給与所得者
何気なくTikTokLiteというアプリでポイントを貯め、(ポイ活)ギフト券からえらべるpayでpaypayポイントに交換して、2,800ポイントほど得て、コンビニで商品を買い使用しました。
調べたところ、課税対象であったとしたら、雑所得にあたり20万円以下ならば確定申告必要なしですが、住民税はかかると書いていました。
住民税の確定申告は必要でしょうか?
無知のため、ご教示宜しくお願いします。
ポイントは一時所得になり、50万円の特別控除があるため確定申告も住民税の申告も不要です。
- 回答日:2024/02/20
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