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ダブルワーク時の副業の方について

    副業側が週3日の6時間勤務(1時間休憩は別途あり)で毎月約10万円弱給与が貰える場合、個人事業主でのメインの仕事の確定申告時に副業分の給与も合算する必要がありますか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    給与の源泉徴収票が貰える場合は給与所得となります。
    給与所得と事業所得は別々に計算し、確定申告はまとめて行います。

    • 回答日:2024/02/22
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