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車両購入について

    軽車両を新車で購入したのですが、発注したのは令和5年で、納車されたのが令和6年の場合は令和5年度の確定申告に入るのでしょうか。また半分は2年後に支払うか売却かの2分割での支払いはどういった計算になるのでしょうか。ご教示ください。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    減価償却は、事業の用に供してからになりますので、納車されてからになります。また、固定資産の取得日も原則引き渡し日になりますので、契約日に支払があれば前払金で良いと思います。納車後の未払分は未払金に計上しておけば良いと思います。

    • 回答日:2024/02/22
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