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還付ではなく納付?

    現在67歳で雇用延長により働いており、給与収入は300万円、年金は180万円です。
    医療費控除の確定申告書を作成したところ、還付ではなく追納7千円ほどとの結果になりました。
    これは年金自体は課税されなくても、確定申告書では雑所得として課税対象となったのでしょうか?
    医療費控除の額が20万円を超えているのに残念なことです。現在年金から住民税が徴収されて
    いますが、多少は安くなるのでしょうか?お教えいただければ幸いです。

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