還付ではなく納付?
現在67歳で雇用延長により働いており、給与収入は300万円、年金は180万円です。
医療費控除の確定申告書を作成したところ、還付ではなく追納7千円ほどとの結果になりました。
これは年金自体は課税されなくても、確定申告書では雑所得として課税対象となったのでしょうか?
医療費控除の額が20万円を超えているのに残念なことです。現在年金から住民税が徴収されて
いますが、多少は安くなるのでしょうか?お教えいただければ幸いです。
現在67歳で雇用延長により働いており、給与収入は300万円、年金は180万円です。
医療費控除の確定申告書を作成したところ、還付ではなく追納7千円ほどとの結果になりました。
これは年金自体は課税されなくても、確定申告書では雑所得として課税対象となったのでしょうか?
医療費控除の額が20万円を超えているのに残念なことです。現在年金から住民税が徴収されて
いますが、多少は安くなるのでしょうか?お教えいただければ幸いです。