家事按分している減価償却中の車両の買取について。
個人事業主をしております。
2021年8月にマイカーを購入し通勤にも利用していたため、
減価償却をして家事按分して計上しておりました。
ですが、車両が不用になったため
2023年2月に売却しました。
購入した際の金額が216万で
売却した際の金額が242万になり
利益がでました。
上記のような家事按分して使用していた場合も
所得として計上する必要はありますでしょうか?
また、計上する場合は(売却費-減価償却費の残金)×家事按分率
を計上すればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。