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保険返戻金と確定申告

    御教示願いたいことがあります。
    当方フリーランス、年収売り上げ1200万あります。
    今年、生命保険の解約返戻金が110万ほどありました。
    ただ、累積払い込み金額を引くと、利益はありません。
    この場合、所得税がかからないのは知っているのですが、確定申告をする場合、
    一時所得として110万を記入する必要があるのか、それとも課税対象ではないので、
    110万円の収入はあったけれども申告書に記入しなくていいのかが分かりません。
    通帳には加算されているので、記入しなくていい場合には、どういう辻褄にしたらいいのか、迷っております。
    ご回答よろしくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おっしゃる通り、一時所得の収入の欄は、収入ー経費ー50万円の金額になります。すべての一時所得を入れてもこの金額が0になる場合は、記入は不要です。

    • 回答日:2024/02/27
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      参考になりました。

      投稿日:2024/02/27

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    確定申告する場合は、原則全ての収入を申告することになります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-tyuui/#:~:text=%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88,%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

    • 回答日:2024/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      申告の必要があるとのことですが、受け取った返戻金から、これまでに払った保険料と控除額50万円を引くと、ゼロ以下になるのですが、となると、これでも一時所得を「0」と記入して申告する必要があるということでしょうか?お手数ですが重ねてご質問させていただきます。

      投稿日:2024/02/26

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