相続した建物の未償却残高はそのまま申告できるでしょうか
会社経営していた親から会社の建物だけ相続しました。現在会社は解散し、室内だけリフォームして、賃貸として利用しています。会社だった頃の青色の減価償却一覧表をみると、その建物の建築費用が鉄筋コンクリート建物として減価償却されており、未償却残高がまだ数年分残っています。建物は、私も賃貸業に利用している物ですので、そのまま引き続き減価償却費として、私が申告してよいものでしょうか?それとも、建物の建築費用の減価償却費は認められず、室内のリフォーム代だけが減価償却費として申告できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
建物の減価償却計上は可能です。相続された建物をご質問者様が引き続き所有されいたとみなして減価償却することになりますので、未償却残高を残り数年で償却することになります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/30.htm
- 回答日:2024/02/28
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