妻はパートと年金で夫より収入が多い時妻の申告時に配偶者特別控除か扶養控除どちらか控除できますか、今年妻の確定申告時に配偶者特別控除をうけることができたが過去の分まで遡って配偶者特別控除 うけることはできますか、
税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)
妻はパートと年金で夫より収入が多い時妻の申告時に配偶者特別控除か扶養控除どちらか控除できますか、 → できます。
今年妻の確定申告時に配偶者特別控除をうけることができたが過去の分まで遡って配偶者特別控除 うけることはできますか、 → 法定申告期限から5年以内のものはできます。令和6年3月15日までに申告するなら、平成31年3月15日が申告期限のもの、すなわち、平成30年分まで更正の請求をすることができます。
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