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納める税金が0円だったら、過去の経費計上漏れの修正申告は必要ないのでしょうか?

    フリーランスでデザイナーをしています。
    今年度の確定申告の帳簿を作成している中で、去年とおととしの計上ミスを発見しました。

    去年は経費の二重計上が3点(金額は合わせて2万円いかないくらいです)
    おととしは減価償却費(1万5000円ほど)を計上し忘れていました。

    修正申告をしようとイータックスの作成コーナーで書類を作成しましたが
    最後の画面に「修正申告の必要はない可能性があります」というような文言が赤字で示されました。

    夫の扶養範囲内で仕事をしていますので、去年もおととしも総収入は100万程度です。
    納める税金は0円で、源泉徴収された金額はすべて還付されています。
    計上ミスを正しても、去年は所得が2万円程度増えるだけ、おととしはやや減るだけで収める税金は0のまま、還付金の金額も変わりません。

    この場合には修正申告は必要ないのでしょうか?
    減価償却費の計上は個人ですと強制だということなので、このままでいいのか気になっています。

    また過去の申告を修正しない場合、今年度の帳簿で修正をどのようにしたらいいのか分からず困っています。

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