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確定申告 スマホ本体購入 固定資産登録

    個人事業主で青色申告です。

    スマホ22,4860円を、事業主借で購入しました。
    22,4860円を「事業主借」にて取り引き登録して固定資産台帳に税抜204,419円、「事業使用割合60%」で登録したのですが「賃借対照表の資産の部が-43,533」どうもこのスマホ代の按分部分の81,767円の部分が事業主貸として減価償却?となってるのですが、登録の仕方が間違っているのでしょうか?
    家事按分の登録をしなければいけませんか?
    分かりにくくて申し訳ありません、

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