確定申告において、一部の月についてのみ国民健康保険料の控除申請を出すなど、中途半端な控除申請をすることは許されますか
【ケース1】
払込票を紛失したため、1年間で国民年金保険料をいくら払ったかが分かりません。
一部の月(例えば4月と7月)については、たまたまPayPay経由で支払っていたため、正確な金額が履歴に残っています。
その一部の月の分だけを控除申請に出しても良いでしょうか。
書類不備になったりしますでしょうか。
【ケース2】
手元に「社会保険料(国民年金保険料) 控除証明書」があります。
納付済み金額がA円、見込額がB円になっています(合計額はA+B円)。
B円については払ったかどうか記憶にありません(つまり、未納の可能性もあります)。
確実に払っているA円のみを控除申請に出しても良いでしょうか。
書類不備になりますでしょうか。