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確定申告において、一部の月についてのみ国民健康保険料の控除申請を出すなど、中途半端な控除申請をすることは許されますか

    【ケース1】
    払込票を紛失したため、1年間で国民年金保険料をいくら払ったかが分かりません。
    一部の月(例えば4月と7月)については、たまたまPayPay経由で支払っていたため、正確な金額が履歴に残っています。
    その一部の月の分だけを控除申請に出しても良いでしょうか。
    書類不備になったりしますでしょうか。

    【ケース2】
    手元に「社会保険料(国民年金保険料) 控除証明書」があります。
    納付済み金額がA円、見込額がB円になっています(合計額はA+B円)。
    B円については払ったかどうか記憶にありません(つまり、未納の可能性もあります)。
    確実に払っているA円のみを控除申請に出しても良いでしょうか。
    書類不備になりますでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    国民健康保険料の年間支払額はお住まいの市役所にご本人が電話をすれば教えてもらえます。所得税の確定申告に証明書類の添付は不要です。

    • 回答日:2024/03/02
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