仮想通貨の売却益が課税売上高に含まれるかについて
課税売上高が1000万を超えると消費税の課税事業者になると思いますが、仮想通貨の売却益が課税売上高に含まれるか確認させて頂きたいです。個人事業主でITエンジニアをしています。
調べた範囲では課税売上高に含めるのは、「事業性の収入、反復継続している収入金額」との事で仮想通貨の売却益は事業とは関係のない雑所得で反復継続するものでもない為、課税売上高には含まれないのではと考えております。
ご教示頂けますようお願い致します。
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ご質問ありがとうございます!
消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。
国内の仮想通貨の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は「非課税」となります。
つきまして、仮想通貨の売却益は「事業とは関係のない雑所得で反復継続するものでもない為」の理由ではなく、そもそも「非課税」扱いのため、課税売上高に含まれません。
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- 回答日:2021/12/23
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仮想通貨は決済手段の譲渡であるため、非課税です。
- 回答日:2021/12/22
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます。ご回答頂き大変助かりました。
投稿日:2021/12/23
- この回答が役にたった