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確定申告について。

    現在会社員です。

    ①会社員は20万円以上利益があれば確定申告する義務が発生しますが、まず、趣味で集めたもので不要になったものを売った場合は非課税になり、この20万の利益には含まれないのでしょうか?(アイドルのランダムグッズ推し以外、ガチャガチャで被ってしまったもの)

    ②そうなった場合、自分自身でこれは不用品だから非課税として計算して転売目的で買った商品のみを計算した上で20万円以上超えた場合のみ
    確定申告をすればよいのでしょうか?

    ③また税務署側から(第三者)からみるとメルカリの履歴で20万円の利益がある状態ですが、もしそれで税務署が来た場合、アイドルグッズやガチャガチャが不用品であることをどうやって証明すれば納得してもらえるのでしょうか?(例えば家に自分のガチャガチャのコレクション、推しのアイドルのグッズなどがあればこれを集めるためにやったんだなと理解してもらえるなど)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ①、②はその通りになります。

    ③は転売目的で販売されたもののリスト(品名、購入価格、販売価格、販売日等)を作成され、どの分が転売目的かを明確にされるのがいいと思います。不用品であることの証明は困難ではありますが、通常個人の方が不用品の処分をされた時にそのリストを作成するということはありませんので、転売目的のものを明確にするのが現実的だと思います。

    • 回答日:2024/03/04
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。転売目的で購入したものもありますので、そちらをリスト化して、万が一、税務署が来られた場合にはそれを提出しようと思います。

      投稿日:2024/03/04

    • この回答が役にたった

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