トレーディングカードの売却に係る確定申告について。
当方、「インターネットオリジナルパック」と呼ばれるもので1口300円するパックを複数口(仮に100口分購入し30000円で引当てたと仮定します。)購入し、うち1口から引当てたトレーディングカード4枚を某フリマアプリで売却しました。
現在、トレーディングをフリマアプリにてそれぞれ個別に
Aカード 170000円
Bカード 270000円
Cカード 200000円
Dカード 400000円
で売却することができました。
AカードとBカードについては友人が引当てたものを私が代理出品したもので、代行料金等は徴収せず、売上金を全額友人へ渡しています。
私の認識ではトレーディングカードは30万円以下の物については、生活用動産とみなされ非課税となり、超えるものについては雑所得扱いとなり確定申告が必要なものと考えております。
そこで以下につき質問させてください。
① AカードとBカードを代理出品したものとして私の売上から排除することは可能か否か。可能である場合、必要な疎明書類についてご教示願います。
② 上記の場合、30万円を超えるカードはDカードのみですが、確定申告の際A〜Cカードの売却額についても所得額に含むべきか否か。
③ 雑所得として確定申告をした場合、経費(当該トレーディングカード購入代金)として計上できるのは当該トレーディングカードを引当てた1口分の300円なのか、引き当てるのに要した100口分の3万円か。
なお、本件は営利を目的としたものではなく、鑑賞用として入手したものを満足し、不要となったため売却したものです。
今年は上記4枚以外の売却をする予定はありません。
職業は公務員をしております。