メルカリ売上金のメルペイ消費について。
お世話になります。
副業OKの会社に勤める年収450万円の会社員が1年間、副業としてアパレル転売でメルカリで300万円の売り上げを作ったとします。
仕入れや送料でかかった費用は150万円だとします。
300万円の売上金の半分の150万円だけを自分の銀行に「振り込み申請」を行い、
半分の150万円は「メルペイ」で普段の買い物で消費したとします。
その場合、確定申告を行う際に課税対象となるのは振り込み申請を行った150万円だけで済むのでしょうか?
個人的にはそんなわけなく、300万円が課税対象だと思うのですが
現実的に、メルペイで消費した分まで税務署に情報が行くことはあるのでしょうか?
こればかりは税務署でないとわからないとは思うのですが、
過去にもしその分も課税対象となった判例や、税理士先生方の見解をお聞かせ願いたいです。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほど宜しくお願いいたします。