カメラマンの撮影経費の扱いについて。
カメラマンをしております。
経費の扱いについてお伺いしたく質問しました。
商品撮影の練習のために購入した商品は「事業に関わる経費」として認められるのでしょうか。以下の例でご教示ください。
1. ビールの撮影をするためにビールを購入した。その後中身は飲まず、廃棄した。
2. ケーキの撮影をするためにケーキを購入した。撮影後食べることができたため、食べた。
3. 香水の撮影をするために香水を購入した。自分には不要なため知人にタダであげた。
4. 靴の撮影をするために靴を購入した。撮影後も使用することができるので自分で履いた。
5. ジュエリーの撮影をするために指輪を購入した。その後メルカリで販売した。
以上です。
大前提としてその商品を撮影するために必要なものとして購入したものとなります。どこまでが経費として計上でき、按分などが必要なのかどうかを教えてください。
よろしくお願いいたします。