社会保険料控除(国民健康保険)について
社会保険料控除(国民健康保険)について質問がございます。
就労及び健康保険状況:
「令和4年8月まで、会社員+個人事業主」「令和4年9月から、個人事業主」
*令和4年9月からは任意継続健康保険を利用
支払い状況:
任意継続健康保険で、これまで3つの納付書を支払い済み
①「令和4年9月分」 - 令和4年9月に支払い済み
②「令和4年10月〜令和5年3月分」 - 令和4年9月に支払い済み
③「令和5年4月〜令和6年3月分」 - 令和5年3月に支払い済み
質問その1:
令和4年の確定申告を見たところ、①も②も控除申請をしていないことに気がつきました。
今、令和5年の確定申告をしているのですが、③は令和5年に前納をしているので全額を社会保険料控除に含めることができると理解しています。
そして令和4年に支払い済みの②のうち、「令和5年1〜3月分」も含むことができますでしょうか。
質問その2:
もし②の「令和5年1〜3月分」も含むことができる場合、その金額はどのようになりますか。
A「②で実際に支払った額の半分(6ヶ月のうち3ヶ月分)」
B「通知を受けている期間中の月額保険料の3ヶ月分」
の二つの数字が考えられるのですが、Aは前納で収めているからか、Bの額よりいくらか安くなっています。
少し長くなりましたが、ご回答頂けましたら幸いです。