確定申告。自宅マンションを事業所にした場合の減価償却費計上、建物のみの取得価格がわからないとき
23年6月1日より、個人事業主として開業。自宅の一部を事業所として流用。面積按分は22%。減価償却費の計算において、対象は建物部分のみと知るもマンション取得額(土地と建物の取得額内訳)が売買契約書に記載なし。その場合はどのように建物の期首簿価をはじき出せばいいのか不明につき、ご教示いただけませんか? 現在固定資産台帳には取得時の土地建物合計額を入力している状況です。よろしくお願い致します。
売買契約書に消費税額が記載されている場合は、その消費税額から建物価格を算出します。
消費税が記載されていない場合はマンションの固定資産税評価証明書を入手し、土地は持分割合で評価額を計算、その額と建物の評価額で取得価額を按分する必要があります。
- 回答日:2024/03/08
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