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海外源泉について

    外国株式の配当金につきまして、海外での源泉所得税が徴収されているかと思います。こちらは確定申告をすることにより、還付になるということですが、どのような手続きが必要になりますでしょうか。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    外国税額の還付を受けるためには、確定申告が必要になり、確定申告書に「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-033-6.pdf)や「外国所得税の課税証明書」などを添付する必要がございます。
    手続きの詳細は国税庁HPにも記載がございます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

    • 回答日:2024/03/12
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