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妻が個人事業主、夫が専従者の場合の生命保険控除及び社会保険控除について

    妻が個人事業主
    夫が専従者の場合において
    白色申告です。
    社会保険、生命保険の名義は夫となっています。確定申告の際、控除してよいのでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    夫の名義の社会保険、生命保険を妻が負担しているのであれば、控除することの説明はつくと考えられます。

    • 回答日:2024/03/14
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