インボイスの2割特例について
インボイスの2割特例について教えてください。
個人事業主です。
売上推移
令和3年1100万円
令和4年500万円
令和5年500万円
令和3年の売上が1100万円だったため、課税事業者届出、簡易課税選択、インボイス登録をしました。
この場合、令和4年、令和5年は、売上が500万円なので免税事業者に戻ると思うのですが、インボイスの2割特例の対象になるのでしょうか?
インボイス登録時には免税事業者ではなかったため対象外でしょうか?
対象となる場合は、課税事業者届けの取下げなど何か提出しないといけないものがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
消費税は2年前の課税売上高を基準にして判定します。令和3年の売上高は1100万円なので、インボイスの届出を出していないとしても令和5年は課税事業者で、2割特例は使えず、簡易課税になります。
令和6年は令和4年の売上500万円により、インボイスがない時代であれば免税事業者ですが、届出を出しているので、課税事業者です。ただし、基本的には2割特例の対象です(例外もありますので、詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdfを参照ください)。
インボイス発行事業者の登録を取りやめたい場合は、https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm の書類を提出してください。
- 回答日:2024/03/17
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ご回答ありがとうございます。
2割特例について調べていると適用条件の説明文には「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については〜」と始まるため、令和3年の売上が1100万円だったことにより強制的に課税事業者となった場合には、令和4年の売上が500万円だったとしても令和6年度の確定申告では、2割特例が適用出来ないのではないかと考えていました。
そうではなく、2年前の売上が1000万円を越えていなければ、特別な手続きをしなくても2割特例(例外は除く)を選択出来るということですね。
安心しました。
ありがとうございました。投稿日:2024/03/17
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