非居住者が国内不動産売買をした際の確定申告の場所
非居住者が国内の不動産を不動産会社に売却しました。
非居住者本人が日本に一時帰国して確定申告をする予定です。
この場合、確定申告の場所はどこになりますか?
①非居住者の以前の国内住所の管轄税務署
②不動産の所在地の管轄税務署
③購入した不動産会社の本社の管轄税務署(源泉税を納めている)。
ご回答の程宜しくお願いします。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
①⇒②⇒麹町税務署
①は家族とかがいる場合、②は分かりやすいですね。③は行き先がない場合です。
- 回答日:2021/12/27
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