総所得1500万以上、事業所得50万以下の青色申告控除について
フリーランスをしています。
今年は仮想通貨で雑所得が1500万円を超えましたが、事業所得は50万円程度でした。
このとき、仮に
総所得を「1550万円」、事業所得を「50万円」とした場合、
青色申告で控除される65万円はどちらに適用されるのでしょうか?
事業所得に適用された場合、「50万円分」しか控除してもらえないことになるのでしょうか?(それとも来年に繰り越せたりするのでしょうか?)
回答よろしくお願いいたします。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
それは、所得控除なので、引かれて税率がかけられます。
- 回答日:2021/12/27
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
事業所得で、50万の控除となり、切り捨てされます。
- 回答日:2021/12/27
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回答ありがとうございます。
青色申告以外の控除(基礎控除や医療費控除など)は全体から差し引かれますでしょうか?
当方、医療費が自費負担で100万円を超えています。投稿日:2021/12/27
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