扶養範囲について
合同会社の役員をしております。妻を合同会社の役員として扶養の範囲内の役員報酬に設定した場合でも、社会保険上の扶養にすることは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
社会保険については社労士の範囲になりますので、一般的な回答になりますが、合同会社の役員様の場合ですと扶養に入れない可能性もございます。所轄の年金事務所にご相談されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024/04/17
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合同会社の役員をしております。妻を合同会社の役員として扶養の範囲内の役員報酬に設定した場合でも、社会保険上の扶養にすることは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
社会保険については社労士の範囲になりますので、一般的な回答になりますが、合同会社の役員様の場合ですと扶養に入れない可能性もございます。所轄の年金事務所にご相談されるのがよろしいかと思います。