損益通算に係る介護保険料増額について
会社員です。証券会社Aで株譲渡益1000万円、証券会社Bで譲渡損失100万円があり、損益通算したいと思います。1000万円×20%=課税200万円のところ900万円×20%=課税180万円となり20万円が還付されるかと思います。
一方、住民税は申告不要制度で処置しても、介護保険料は増額となり、年収1000万円(介護保険料6万円)のケースでは、年収1000万円+900万円=1900万円が計算根拠となり約2倍の12万円位になるというイメージで認識合っておりますでしょうか?
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
株の譲渡は、申告分離課税ですので、そこまで税率は上がらないと思います。
- 回答日:2022/01/04
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給与所得者の場合、株式の譲渡所得を計上しても、加入する社会保険料は増額しません。
- 回答日:2022/01/03
- この回答が役にたった:2
それは知りませんでした、早々にありがとうございます。
損益通算上は還付が受けられるも、確定申告すると課税総所得金額が増えたと認識されてしまい(1800万円超となり税負担率44%に?)、税額としては申告しない方が有利でしょうか?投稿日:2022/01/04
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