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雑所得について

    本業でしていることが雑所得になるのですがその場合年間で20万以下に納めないと申請必須になりますか?

    まだ親の扶養を抜けていない状態で超えてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    「本業でしていることが雑所得になる」

    これが20万円以下で他に所得がなければ扶養のままです。
    であれば申請不要です。

    • 回答日:2024/05/05
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