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【個人事業主】会社員時代に購入した車の売却金について

    現在フリーランスなのですが、以前会社員時代に購入した自家用車を売却しようと考えています。(車は事業用ではありません)
    その際に発生する売却金は所得扱いになってしまうのでしょうか?
    ご助言いただけますと幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    事業用でない車を売却する場合、50万円を超える譲渡益が発生したときは確定申告が必要です。

    • 回答日:2024/05/09
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