扶養内でのフリーランス・パートの確定申告について教えてください
現在は夫の扶養から外れており、パートとフリーランスでダンスインストラクターとして働いています。
出産に向けて7月末でパートの方は退職し、ダンスインストラクターは8月〜10月まで産休をいただきます。
収入が大幅に減るため8月頃から夫の扶養に入る予定でいるのですが、①今年度分からパートの所得は夫の会社の方に源泉徴収票を提出、フリーランスの雑(業務):報酬分は私自身で所得税の確定申告+消費税の確定申告をする形で合っていますでしょうか?
また、今年度のフリーランスの報酬が11万程度の予定。
来年度以降、17万〜50万程度の予定(仕事量・内容によって変動するため)。
なのですが、②扶養に入ったままフリーランスの仕事を続けることは可能ですか?
その際、③年末調整時に夫の会社にフリーランスの仕事の報酬額(推定額)を伝える必要はありますでしょうか?
④数年後パートを再開する際、扶養内に収めようとすると所得・報酬いくらまで可能でしょうか?
補足:フリーランス業務は開業届なし(白色申告)。インボイス登録(発行事業者番号を取得)済み。経費計上なし。
多くなってしまいましたが、①②③④の質問内容について、お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
消費税課税事業者とのことですので、1年間の所得が48万円以下であれば、消費税の申告のみになります。
- 回答日:2024/06/12
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ご相談に乗っていただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2024/06/12
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夫の年末調整の「給与所得者の配偶者控除等申告書」に私の本年中の合計所得金額の見積額を記載した場合は、私の方では消費税の確定申告のみになりますでしょうか。
↓
質問者様は消費税の課税事業者でしょうか?
- 回答日:2024/06/12
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はい。
課税事業者です。投稿日:2024/06/12
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④数年後パートを再開する際、扶養内に収めようとすると所得・報酬いくらまで可能でしょうか?
↓
1.給与所得 パート
給与の収入金額?万円-給与所得控除額?万円=給与所得金額
2.雑所得 フリーランス
収入金額?万円ー必要経費?
1+2が合計所得金額48万円以下の場合は、扶養のままです。
- 回答日:2024/06/12
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③年末調整時に夫の会社にフリーランスの仕事の報酬額(推定額)を伝える必要はありますでしょうか?
↓
年末調整において、「給与所得者の配偶者控除等申告書」で
妻のパートの収入金額、所得金額、フリーランスの所得金額を記載し、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」にその所得金額の合計を記載します。
- 回答日:2024/06/12
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