バカラでプレイヤーに90万円賭け180万+だった場合、利益が90万となり確定申告しなくても大丈夫ですか? またバカラだけでプレイし、プレイヤーに賭け続け利益が出た場合、総収入÷2-50万で計算してもよろしいでしょうか?
税理士(登録番号: 107533)
一時所得の収入に対する経費は「収入を得るために要した費用」と規定されています。 馬券で有名な判例があります。 例えば年間5億稼ぎ、それに対して馬券は4億購入しているという話です。 普通差額の1億が一時所得と考えがちですが、法的解釈では「5億の当たり馬券の購入費用のみ経費。はずれ馬券は経費には出来ない」となり、経費は極端に少なくなります。 「競馬は確率論だ、はずれ馬券あっての5億円だ」と主張して訴訟になりましたが、覆されませんでした。
ですからバカラでも同じ考えになります。
あと字
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