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携帯端末購入で家事按分する場合の固定資産台帳

個人事業主(青色申告)です。

スマートフォン端末を140,000円で購入し、家事按分50%で計上しました。
この場合、家事按分で事業用は70,000円分となりますが、固定資産台帳の償却は元々の140,000円で登録すればよいのでしょうか?

はいそうなります。青色申告する際の「青色申告決算書」の減価償却の記載ページに家事按分の割合を書く欄があります「事業者専用割合%」
ここに50%と記載するのが通常です。

  • 回答日:2024/06/11
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