メルカリでの確定申告について
高額なレコードを聴くために購入(45万で購入)致しましたが、聞かなくなったこともありメルカリで出品し85万で売れました(販売手数料引かれて75万ほどです)こちらの場合確定申告は必要でしょうか?
そもそもが転売目的での購入でなければ、生活用動産の売却の利益は基本非課税ですよ。
ただ30万円超の宝石、貴金属、骨董品(書画なども)などの利益は課税されます。
そのレコードの社会的認識が貴重な歴史的骨董品でしたら課税の対象になるかもしれませんが・・・
仮に課税の対象になったとしても、75万円-45万円=利益は30万円ですので総合譲渡所得の非課税枠50万円以下なので他に同様な売買益がなければ確定申告は必要ありません。
- 回答日:2024/07/07
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