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仕入れ区分

    店頭で購入したトレカなどを買取に出すなどしていた場合の仕入れ区分はなにを選択すれば良いでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■仕入れ区分について

    店頭で購入したトレカなどを買取に出す場合の仕入れ区分は「商品仕入れ」として扱います。これは、転売目的で購入した商品が仕入れに該当するためです。転売目的でない場合は、個人の収集品として扱われることがありますので注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:0

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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    インボイスがあれば課税仕入10%です。
    国内売上は、課税売上10%です。

    • 回答日:2024/07/11
    • この回答が役にたった:0

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    消費税の区分の事でしたら、課税仕入でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/07/11
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます
      確認ですが"課対仕入10%"で合ってますでしょうか?
      またそれらを買取に出し振り込まれた金額の売上の税区分も伺えたら嬉しいです

      投稿日:2024/07/11

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