「家内労働者の必要経費の特例」の記入について
「家内労働者の必要経費の特例」を記載する際に、会計ソフトでは記入ができません。
なので、損益計算書の経費の科目に「家内労働者の必要経費の特例」という科目を作って、そこに金額を入力し、
「本年中における特殊事項」の欄に【措置法27適⽤】と記載しようと思っているのですが、
やはり不具合はありますでしょうか?
ご意見をお伺いできれば幸いです。
「家内労働者の必要経費の特例」は、租税特別措置法第27条に基づき、事業所得等から最低65万円を必要経費として認める制度です。会計ソフトで自動対応できない場合、ご提案のように損益計算書に「家内労働者の必要経費の特例」などの独自科目を作成し、65万円を記載する方法は一つの対処として有効です。ただし、本来は実際の経費との調整を確定申告書の「その他」欄等で行うべき処理であり、会計帳簿上にこの特例経費を計上すると、経費過大と見なされる可能性もあります。「措置法27適用」と注記しても、税務署が必ずそれを正しく読み取るとは限りませんので、申告書上で正確に記載し、必要があれば別途明細書を添付するなどで補足説明を行うのが無難です。
- 回答日:2025/07/02
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