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確定申告が必要かどうかについて(103万円以内、業務委託、バイトの掛け持ち)

    こんにちは。以下の状況で、確定申告が義務として必要かどうかお伺いしたいです。

    ・(業務委託ではない)アルバイトを2つかけもち
    ・さらに、業務委託による収入を得ている
    ・上記収入合計で103万円を超えない
    ・給与収入から55万円を引いた給与所得と業務委託の収入の合計が48万円を超えない

    副業の20万円ルール、業務委託の場合のルールの理解が不確かなので、ご相談した次第です。何卒宜しくお願い致します。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ・(業務委託ではない)アルバイトを2つかけもち
    ・さらに、業務委託による収入を得ている
    ・上記収入合計で103万円を超えない
    ・給与収入から55万円を引いた給与所得と業務委託の収入の合計が48万円を超えない

    この場合、確定申告不要です。

    • 回答日:2024/07/27
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    給与所得以外の所得が20万円を超える人は確定申告が必要です。

    • 回答日:2024/07/28
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    収入合計が103万円を超えなくても、雑所得が20万円を超えると副業として確定申告が必要になるという可能性もあるのかと考えたのですがいかがでしょうか。

    確定申告は必要です。

    • 回答日:2024/07/27
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    ・(業務委託ではない)アルバイトを2つかけもち
    ・さらに、業務委託による収入を得ている
    ・上記収入合計で103万円を超えない

    この場合、給与所得は0になります。
    業務委託20万円以下なら確定申告不要です。
    業務委託48万円以下ならば結果として合計所得0になので確定申告不要です。

    • 回答日:2024/07/27
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    • ご回答ありがとうございます。

      この場合、住民税の申告?は必要なのでしょうか。

      投稿日:2024/07/27

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    上記収入合計で103万円を超えない
    ・給与収入から55万円を引いた給与所得と業務委託の収入の合計が48万円を超えない

    その通りです。

    • 回答日:2024/07/27
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    1.給与所得 2つのアルバイト
    給与の収入金額◯◯万円-給与所得控除額◯◯万円=給与所得金額◯◯円
    2.雑所得
    収入金額◯◯円ー必要経費◯◯=雑所得◯◯円
    1+2が合計所得金額48万円以下の場合は、扶養から外れません。
    父親の扶養のもと、副業ということですが、本業で給与ありますか?

    • 回答日:2024/07/27
    • この回答が役にたった:0
    • 本業(アルバイト)での給与があり、50万円ほどあり、それに加えて業務委託の雑所得が23万ほどあります。

      色々と記事を見ている中で、本業の給与がある場合、収入合計が103万円を超えなくても、雑所得が20万円を超えると副業として確定申告が必要になるという可能性もあるのかと考えたのですがいかがでしょうか。

      投稿日:2024/07/27

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