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サラリーマン大家の夫から専従者給与をもらう妻の確定申告について

    「サラリーマン大家の夫の扶養になっている
    妻の私が専従者給与をもらうようになった場合
    妻の私は確定申告が必要ですか?」

    2018年より会社員の夫が副業として不動産投資
    開始、妻の私がほぼすべての実務を行っています。
    2021年に物件を買い増しして、事業規模に
    なったので専従者給与として7月から月8万の
    経費が発生しています。
    他に月に5日ほど、アルバイトをしているので、
    年間20万ちょっとの収入があります。こちらは
    給与支払報告書が居住地の税務署に提出され
    毎年1月分給与支払い時に所得税が還付されてます。

    2021年は専従者給与の48万+アルバイト20万
    合計68万の収入があった事になります。

    このような場合、2022年3月までに
    妻である私の分の確定申告が必要でしょうか?
    それとも以前のように夫名義の確定申告を
    するだけで良いのでしょうか?

    自分で妻の分の確定申告をしなくてはならない
    場合、アルバイトの方で控除された所得税は
    確定申告をしてから還付されるように
    しなければならないのでしょうか?
    すみません、宜しくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    奥様は、専従者給与とアルバイトで2カ所給与になりますので、奥様ご自身の確定申告をする必要があります。
    アルバイト先を甲として源泉税の還付を受けられていたようですが、専従者給与をもらっている以上、これからは、アルバイト先は乙として確定申告で還付を受ける方が良いと思います。
    今年から、マイナンバーカードをお持ちであれば、スマホで簡単に確定申告できるようです。

    • 回答日:2022/01/14
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