特定口座(源泉徴収あり)で20万円以上の収益がある場合の場合の医療費控除とふるさと納税
①一社のみの会社員です。
②ネット証券で、特定口座(源泉徴収あり)を持っていて20万円以上収益があります。
③医療費が20万円かかる見込みなので医療費控除を行おうと思っています。
④ふるさと納税についても、ワンストップが使えないそうなので確定申告を行おうと思っています。
特定口座は、源泉徴収ありで、20万以上の収益があります。
この場合、株式の税のやりとりは自動で行われているから、所得は給与のみとして入力して申請してもいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
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特定口座(源泉徴収あり)で20万円以上の収益がある場合、株式の譲渡所得についてはすでに税金が源泉徴収されています。そのため、確定申告においてはその収益を申告する必要はありません。ただし、医療費控除とふるさと納税のために確定申告を行う必要がありますので、給与所得および医療費控除、ふるさと納税の情報を正確に申告してください。
- 回答日:2025/02/28
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