作業場である自宅の防災用のグッズ購入を経費にできるか
個人事業主で、自宅で作業をしております。
最近自宅備蓄用の防災用のグッズを購入しているのですが、これらの防災用避難グッズは家事按分で経費にすることができますか?
自宅での作業時間としては、週6で1日8時間ほど、計算してみると月の30%ほどは、自宅で仕事に充てています。
この場合、購入経費の30%を経費に充てることは可能でしょうか?
【家事按分の考え方】
自宅を仕事場として使用している場合、仕事と生活の両方に共通して使う費用(例えば電気代やインターネット代など)については、業務に使っている割合に応じて経費として計上することが可能です。この場合、週6日、1日8時間作業しているため、月の約30%を経費として按分するのは合理的かと思われます。
【防災用グッズの場合】
防災用グッズに関しては、業務に直接関連するかどうかが経費計上のポイントとなります。例えば、災害時に業務を継続するために必要な設備(非常用電源、通信機器など)であれば、業務用として経費に計上しやすいです。しかし、食料や生活用品など、明らかにプライベートな目的で使用されるものは、原則として経費に含めることは難しいと思われます。
- 回答日:2024/08/22
- この回答が役にたった:2
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。
投稿日:2024/08/22
- この回答が役にたった