トレカ買取で確定申告は必要なのか?
ネットオリパで当選したトレカをショップで買取したいと思っていますが確定申告は必要なのか?買取価格はネット調べで1枚で45から49万円くらいです。カード購入を繰り返していると生活に支障が出ると思い、止めようと決断し買取してもらうことに決めました。当選までに約3万くらいを使っています。ネットでも30万以下は確定申告不要と書いてありましたが30万以上だと譲渡所得となり50万の控除があるそうですが、今回の場合は確定申告は必要ですか?
トレーディングカードは通常、「生活用動産」として扱われると思います。1枚のカードの価格が30万円以下の場合、譲渡所得は非課税になると思います。これは「生活に通常必要な資産」としての扱いと言えます。
一方、1枚のカードの価格が30万円を超える場合、「生活に通常必要でない資産」として扱われる可能性があります。この場合、譲渡所得として課税対象となり、確定申告が必要になる可能性があります。
トレーディングカードが趣味や娯楽のために所有されている場合、「生活に通常必要な資産」として扱われる可能性が高いです。しかし、主に投資や転売目的で所有している場合、「生活に通常必要でない資産」として扱われる可能性が出てきます。
トレーディングカードの売買が継続的に行われ、事業的規模であると判断された場合、「事業所得」として扱われる可能性があります。この場合、「生活に通常必要な資産」ではなく、事業用資産として扱われることになります。
トレーディングカードの税務上の扱いは、カードの価格、取引の頻度、規模、所有目的などによって異なり、明確な線引きが難しい場合があります。そのため、高額なカードを売却する場合や、頻繁に売買を行う場合は、税務調査てまのリスクを最低限にするには、事前に税務署に相談することが推奨されます。
- 回答日:2024/08/28
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トレーディングカードは、基本的には生活に通常必要な資産として扱われる可能性が高いと思われますが、その価値や使用目的によっては「生活に通常必要でない資産」として扱われる可能性もあります。
- 回答日:2024/08/28
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30万以下であれば非課税となり確定申告不要という解釈でよろしいですか?
単純に30万以下ならいいということですか?
ちなみに地方公務員なのです
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トレカの売買を継続的に行っている場合、30万円以下の取引であっても「事業所得」や「雑所得」として扱われる可能性があります。この場合は確定申告が必要となります。
- 回答日:2024/08/27
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生活用動産と特定の資産の区別は、
所得税法上、売却価額が30万円以下のトレカは「生活用動産」として扱われ、その譲渡による所得は非課税となります。
一方、30万円を超えるトレカは「生活に通常必要でない資産」として扱われます。
譲渡所得としての取り扱いは、30万円を超えるトレカの売却は、譲渡所得として課税対象となります。譲渡所得は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の総収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算されます。
譲渡所得には50万円の特別控除があります。そのため、年間の譲渡所得が50万円以下の場合、実質的に税金は発生しませんが、確定申告は必要となります。50万円を超える場合は課税対象となります。
30万円を超えるトレカの売却は、たとえ利益が出ていなくても、または50万円以下の譲渡所得であっても、確定申告が必要です。これは、税務署が個人の資産取引を正確に把握し、適切な課税を行うためです。
トレカの売買を継続的に行っている場合、30万円以下の取引であっても「事業所得」や「雑所得」として扱われる可能性があります。この場合も確定申告が必要となります。
- 回答日:2024/08/26
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返信ありがとうございます
30万以下であれば非課税となり確定申告不要という解釈でよろしいですか?
単純に30万以下ならいいということですか?
ちなみに地方公務員なのです投稿日:2024/08/26
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