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2020年度確定申告で売掛金が1か月分申告漏れになっていました。対応策について。

    2021年度確定申告の準備をしていく中で、2020年12月度の売り上げを申告していないことが判明しました。請求書の発行日が8月だったとしたら、7月の売上だったのに8月分の売上としていた形です。現状2021年1月の売り上げが、2つ存在しています。対応策をご教示いただけますでしょうか?

    佐々木晴明税理士事務所

    佐々木晴明税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 128366)

    法律論としてはは、前期(令和2年)の売上ですので、修正申告するべきであります。こちらは原則論です。
    実務としては、令和3年の売上として計上して申告を出す方法もあります。(本来は令和2年の売上であるので、税務調査があった場合には、その分について令和2年の売上漏れを指摘され、延滞税を支払うことになります。また令和2年のほうが売上が大きかった場合、所得税の税率に差が生まれることになり、意図的に令和3年のほうに入れたほうが税金が安くなると思ってこの件を加えた場合、重加算税の対象になります。)
    一番よくないのは、令和2年の売上であることから令和2年・令和3年の両方の申告書に当売上を入れないで申告を出すことです。(意図的な売上除外として重加算税の対象になる可能性があります。)
    個人的なお勧めは原則論です。税理士がいないのであれば、ご自身で税務署に聞きながら修正申告をすることだと思います。詳しくは、お近くの税理士か税務署にお問い合わせください。

    • 回答日:2022/01/15
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    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    まず、原則では2020年(令和2年分)の売上を修正し、もう一度確定申告書を出し直すことです。
    あとは個別の判断になりますが、今のまま2021年1月の売上を2つの状態でいくこと可能性もゼロではありません(税務署または顧問税理士の確認が必要です)
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    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
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    • 回答日:2022/01/15
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