海外収入の国内確定申告時の取り扱いについて
現在、日本国内居住者で確定申告対象なのですが、昨年から新たに米国法人の業務を兼務する事になりまして、米国兼務分の収入が私の個人口座に該当法人より直接振り込まれています。(月額1,500ドル程度)
なお、海外収入分は源泉徴収票が無いため、現地での税控除等の内訳がわからず、結果的に振り込まれた実額分の外国送金計算書の証書のみが手元にある状態です。
このような場合、国内確定申告時にどのような対応を取ればよろしいでしょうか。(そもそも上記金額で追加申告が必要かも含めて)
また、外国税額控除制度があると認識しているのですが、米国側の税控除の明細が判らないため、国内の確定申告申告書上にどのように記載するかも分かりません。
もしよろしければ、どなたか分かる範囲で教えていただければ助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。