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海外収入の国内確定申告時の取り扱いについて

    現在、日本国内居住者で確定申告対象なのですが、昨年から新たに米国法人の業務を兼務する事になりまして、米国兼務分の収入が私の個人口座に該当法人より直接振り込まれています。(月額1,500ドル程度)
    なお、海外収入分は源泉徴収票が無いため、現地での税控除等の内訳がわからず、結果的に振り込まれた実額分の外国送金計算書の証書のみが手元にある状態です。
    このような場合、国内確定申告時にどのような対応を取ればよろしいでしょうか。(そもそも上記金額で追加申告が必要かも含めて)

    また、外国税額控除制度があると認識しているのですが、米国側の税控除の明細が判らないため、国内の確定申告申告書上にどのように記載するかも分かりません。
    もしよろしければ、どなたか分かる範囲で教えていただければ助かります。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    海外収入も国内居住者の総合課税対象となるため、年間1,500ドル×12か月=約180万円が他の所得と合算して課税されます。源泉徴収票が無くても、実際に振込まれた金額を「雑所得」または「給与所得」として申告する必要があります。収入証明としては、外国送金計算書や振込明細などを保管し、申告書に添付は不要ですが提出を求められた際に提示できるようにします。外国税額控除は、米国で課税されていることを証明できなければ適用できません。米国法人に対し、W-2やForm 1042-Sなど課税証明書の発行を依頼しましょう。証明がない場合は、控除できず日本側で全額課税となる可能性があります。金額や他の所得との合計に応じて、追加納税が生じることがあります。

    • 回答日:2025/07/02
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    回答した税理士

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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