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個人事業主 離婚 自宅を事務所にしていた場合

    個人事業主で自宅の2階フロア(戸建賃貸)を事務所・倉庫として利用していました。
    円満離婚し、上記の自宅には私(元妻)と子どもたちが残っています。
    離婚後もそこを事務所のまま利用することは可能でしょうか?

    現在離婚直後で、まだ全ての名義変更が終わったわけではありません。

    事務所として継続利用できる場合、引き落とし口座が元夫のほうが良いのか(住まいは別にあるが、経費として落とせるのか)、そもそもできないのか、など教えて頂けると幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    離婚後も自宅の2階を事務所・倉庫として利用することは、契約内容や物件の使用制限によりますが、賃貸契約者の許可が得られている場合や契約に違反しない限り、引き続き事務所として使用することが可能です。ただし、名義や契約者が変わる場合は、大家や不動産管理会社に変更を伝え、場合によっては再契約や名義変更手続きが必要となることもあります。

    経費として落とす際の引き落とし口座に関しては、原則として事業経費は事業主本人の口座から支払うべきです。元夫の口座から経費を引き落とし続けることは、経費としての妥当性が問われる可能性があります。よって、元夫の口座ではなく、質問者様名義の口座を使用して経費を処理するのが望ましいです。そうすることで、経費として問題なく処理でき、税務的にも明確になります。

    もし名義変更がまだ完了していないのであれば、早めに手続きを進め、事務所利用の継続についても家主と確認するのが良いかもしれません。

    • 回答日:2024/09/04
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