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業務委託契約の源泉徴収について

    現在、個人事業主として開業し、業務委託契約している会社が2つあります。
    今回初めての確定申告なのですが、
    業務委託契約している場合の源泉徴収はどのように処理すればいいのでしょうか?
    業務内容としては、1社は、飲食店のクオリティサポート的な業務、もう1社は飲食店のコラム掲載のための写真や記事内容の提供です。
    毎月発生しているもので、請求書を発行しておりました。
    源泉徴収票は発行されないものだと思うのですが、、最近になって委託先から、業務委託している者に対して案内がありました。
    ーーーーー
    変更箇所・追記:源泉徴収が必要な業務の場合、源泉徴収の対象となる業務だけで請求書を作成し、明細欄等に業務内容が分かることを記載をしてください。(XXデザイン料、など)また、源泉徴収の金額も分かるよう記載をしてください。
    ーーーーー
    この場合、どのように請求書を発行し処理するのがよいのでしょうか?

    業務委託契約において、報酬が源泉徴収の対象となるかは業務内容で異なります。一般に「原稿料」「写真撮影」「デザイン」などは源泉徴収対象(報酬額の10.21%を控除)となります。一方、飲食店のサポート業務は通常、対象外ですが、判断が分かれる場合もあるため、委託先の指示に従うのが安全です。

    請求書の発行時は、源泉徴収対象業務については明細に「原稿料」や「写真撮影料」などと記載し、報酬額・源泉徴収税額・差引支払額を明記します(例:報酬¥100,000、源泉¥10,210、支払¥89,790)。

    確定申告では、源泉徴収された金額を「支払調書」がなくても報酬明細や通帳記録等に基づき「収入」「源泉所得税」として正確に計上し、過不足を精算します。帳簿や請求書に内容を明記し、適切に処理しましょう。

    • 回答日:2025/07/02
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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