年度の末月の売り上げが翌年度に振り込まれた場合の仕分け
個人で事業をしておりますが、
去年の12月に請求した売り上げが、今年の1月末日に振り込まれています。
基本、経理は発生主義なので、この1月に振り込まれた請求は、
去年の収入になりますよね?
ただ、青色申告で、口座の記帳内容として、この1月に振り込まれた給与が
表示されるので、どのように処理しようかと悩んでいます。
下記に記載されているように、取引の発生日(去年の12月)を売掛金として登録して、
実際に振り込みされた1月の給与を売掛金の入金として登録することで、
この給与は、去年発生した請求なので、今年の確定申告の範疇ではない、と伝えることができますか?
https://navi.freee.co.jp/scenes/283?q=&utm_source=search&utm_medium=search_form&category=%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%83%BB%E4%BB%95%E5%85%A5&sub_category=%E5%A3%B2%E4%B8%8A&timing=&query=
ちなみに、去年は、開業したばかりで年収が確定申告必要な額に満たなかったので、
去年度分(2024年今年2,3月の確定申告)は確定申告しておらず、来年の2,3月の2024年度分青色申告が初めてとなります。
結論から申し上げますと、発生主義に基づいて前年の収入として処理することは適切です。
具体的には、以下のプロセスを踏んでいただくと良いでしょう:
売上(売掛金)として計上: 去年の12月に請求した売り上げは、その時点で売掛金として計上します。これが収益の認識のタイミングとなります。
入金として記録: 実際に1月末日に振り込まれた際は、売掛金の入金として記帳します。これにより、収益の認識は前年の12月に、現金の受領は翌年1月に反映されます。
これにより、上記質問のように去年発生した請求を去年の収益として計上し、今年の収益には含まれない形で処理ができます。これが「発生主義」の考え方になります。
初めての青色申告ということで、青色申告の特別経費や控除なども是非確認し、最大限活用してください。
- 回答日:2024/09/12
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます。
つまり、
_---
取引の発生日(去年の12月)を売掛金として登録して、
実際に振り込みされた1月の給与を売掛金の入金として登録する
_---ということですね?
大変助かりました。ありがとうございます。投稿日:2024/09/12
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