1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. フリマアプリとポイ活を合わせて20万超えてしまったのですが確定申告は必要でしょうか?

フリマアプリとポイ活を合わせて20万超えてしまったのですが確定申告は必要でしょうか?

    フリマアプリとポイ活合わせて20万を超えてしました。フリマアプリでは好きではなくなったアイドルのグッズを出品していました。ただ購入するために支払った金額の方が高いです。約11万6千円の売上でした。ポイ活は友人に勧められ、約8万9千円になり、合わせて約束 20万5千円になり、5千円ほどオーバーしてしまいました。この場合は確定申告しなきゃいけないのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    フリマアプリでの売上に関しては、不用品の売却とみなされる場合、原則として課税の対象外です。購入価格よりも安く売却したアイドルグッズについては、生活用物品の処分として扱われ、通常
    は課税所得にカウントされません。

    ポイ活によるポイント収入については、獲得した方法によって税金の課税対象になるか決まります。一般的に、商品購入による通常のポイント利用は非課税とされますが、アンケート回答や広告視聴など対価性のある場合、雑所得として所得に含める必要があります。

    給与所得者が給与以外の所得で年間20万円を超えた場合に確定申告が必要です。ただし、フリマアプリでの売上は課税所得に含まれない可能性が高いため、ポイ活による雑所得部分のみが課税対象と考えると、8万9千円の雑所得では確定申告の必要はありません。

    したがって、フリマアプリでの売上が非課税取引として扱われる限り、ポイ活所得が年間20万円を超えないため、確定申告の必要はないと判断されます。

    • 回答日:2024/09/16
    • この回答が役にたった:1
    • 今回のフリマアプリの売上は非課税取引の扱いになると言う事なのでしょうか?ならない可能性の方が高いのでしょうか?何度も質問してしまい申し訳ありません。

      投稿日:2024/09/16

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    フリマアプリの売上は非課税取引の扱いになる可能性が高いと思われます。

    • 回答日:2024/10/03
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee