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2つのアルバイトと業務委託を掛け持ちしている場合について

    私は大学4年生で、2つのアルバイト(雇用契約)と1つの業務委託の仕事をしています。

    アルバイトA→今年の収入が累計50万くらい、源泉徴収票提出済み

    アルバイトB→累計25万くらい、源泉徴収票なし、毎月所得税が引かれている

    業務委託→累計9.5万くらい

    この場合、確定申告は必要なのでしょうか。また現時点で不要な場合でも、どのような状態になれば確定申告が必要になるのでしょうか。

    ご教示いただけますと幸いです。
    何卒宜しくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    あなたの状況では、現時点で確定申告は不要と考えられますが、具体的にどのような条件で必要になるのかを説明します。

    現在の収入状況

    1.アルバイトAとBの合計収入
    アルバイトAの収入が50万円、アルバイトBが25万円で、合計75万円。
    給与所得控除が55万円(令和2年以降は48万円+給与所得控除の最低額)が適用されるため、この範囲内であれば所得税は課せられません。

    2.業務委託の収入
    業務委託収入は9.5万円。給与所得控除とは異なり、事業所得等の扱いです。この収入には基礎控除48万円が適用可能です。したがって、業務委託の収入のみでは確定申告が不要な範囲内に収まっています。


    確定申告が必要になる場合

    1.給与所得が103万円を超える場合
    アルバイトAとBを合わせて103万円を超える場合は確定申告が必要になります。ただし、源泉徴収で過払いをしている場合、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

    2.業務委託の所得が48万円を超える場合
    基礎控除(48万円)を超える場合には、確定申告を行わなければなりません。特に業務委託の収入が増えた場合、経費を差し引いて計算する必要があります。

    3.他に控除や還付を受ける場合
    医療費控除や生命保険料控除などを受けるために確定申告が必要なケースもあります。

    • 回答日:2024/09/17
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      以前、別サイトで「アルバイトで給与所得を得ている人は、業務委託の仕事の利益が20万円を超えると確定申告が必要です。」とありますが、この点はいかがでしょうか?

      投稿日:2024/09/17

    • この回答が役にたった

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