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開業届の住所変更

    氏名や屋号は申請を出さずに確定申告時に修正して提出すれば良いみたいなのですが、同じ税務署管轄内に引っ越しをした場合、開業届の住所変更は税務署に事前に出さないといけないのでしょうか?
    macを使用しているため、e-taxソフトをダウンロードできないため、ネット上で完結することができません。

    また、青色申告の申込はe-taxのWEB版にはあるのですが、修正ができません。これは新規作成しても良いものなのでしょうか?
    合わせてご回答いただけると助かります。

    ステップス公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 141286), 公認会計士(登録番号: 34973)

    個人事業を前提に記載致しますが、
    引っ越しをした場合には、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を作成のうえ、変更後の管轄税務署への届出が必要となります。
    (以下リンクご参照ください。)

    青色申告は一度ご提出されているのであれば、引っ越し等を起因として再度提出する必要はありません。

    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm

    • 回答日:2024/09/17
    • この回答が役にたった:1
    • ご連絡ありがとうございます。
      個人事業にて質問させていただきました。

      貼っていただいたURLにて手続対象者が「納税地に異動があった方又は納税地を変更する方」
      となっていますが、納税地の変更はない場合でも開業届の提出は必要なのでしょうか?

      投稿日:2024/09/17

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    個人事業(所得税)の場合、基本的には住所=納税地となりますので、引っ越しにより住所が変更となる場合には、納税地の異動に該当致しますので、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出が必要となります。なお、納税地の異動のみであれば、「個人事業の開業届」は提出不要です。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm#:~:text=%EF%BC%881%EF%BC%89%20%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%9C%B0%E3%81%A8%E3%81%AF,%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%88%A4%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

    • 回答日:2024/09/17
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